Google Play

Google Play デベロッパー販売 / 配布契約

2024 年 2 月 5 日発効(アーカイブ版を表示

1. 定義

「認定プロバイダ」 とは、Google Play を通じて対象端末のユーザーに販売した製品に対する支払いをデベロッパーが受けるためのサービスを提供することを Google に承認された、Google 以外の第三者の事業体を意味します。

「ブランド表示」 とは、各当事者がその時点で所有して(またはライセンス許諾を受けて)いる各当事者の商品名、商標、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名、およびその他のブランド識別表示を意味します。

「デベロッパー」 とは、本契約の規定に従い、Google Play を通じて対象製品を販売 / 配布に供する個人または会社を意味します。

「デベロッパー アカウント」 とは、Google Play を通じたデベロッパーの対象製品の販売 / 配布に関連してデベロッパーに発行される対象製品公開用アカウントを意味します。

「対象端末」 とは、Google Play にアクセスできる端末を意味します。

「Google」 とは、米国 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States に主たる事業所を有するデラウェア州有限責任会社 Google LLC、アイルランドで設立され Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland に主たる事業所を有する会社 Google Ireland Limited、アイルランドで設立され Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland に主たる事業所を有する会社 Google Commerce Limited、またはシンガポールで設立され 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City, Singapore 117371 に主たる事業所を有する会社 Google Asia Pacific Pte. Limited を意味します。Google は、Google の事業体およびその所在地を随時変更することがあります。

「Google Play」 とは、デベロッパーが対象製品を対象端末のユーザーに販売 / 配布することのできるソフトウェアおよびサービス(Play Console を含む)を意味します。

「知的財産権」 とは、全世界における特許権、著作権、商標権、企業秘密の権利、データベース権、人格権、およびその他のあらゆる知的財産権(登録済みか未登録かを問わない)すべてを意味します。

「支払いプロファイル」 とは、決済代行業者がデベロッパーに提供する金融サービス アカウント / プロファイルを意味します。Google Play を通じて販売された製品に対する支払いを決済代行業者がデベロッパーに代わって回収し、デベロッパーに送金できるようにします。

「決済代行業者」 とは、デベロッパーが Google Play を通じて販売する製品に対する支払いを受けるためのサービスを提供する、Google と提携関係にある事業体を意味します。

「Play Console」 とは、Google からデベロッパーに対して https://play.google.com/apps/publish(随時変更されることがあり、その場合は変更後の URL)で提供される Google Play Console およびその他のオンライン ツールまたはサービスを意味します。デベロッパーは、アプリを通じて Play Console を利用することもできます。

「対象製品」 とは、Play Console を通じてデベロッパーが提供するソフトウェア、コンテンツ、デジタル マテリアルなどのアイテムおよびサービスを意味します。

「税金」 とは、政府が課すあらゆる負担金(税金、関税、源泉徴収を含む)を意味します。ただし、通信税およびそれに類する料金と割増料金、財産税、および当事者の純利益に基づく税、フランチャイズ税、事業税および職業税、ならびにこれらに類するその他の種類の税は含まれません。当事者は各自の所得税について責任を負います。疑念の発生を避けるため、「税金」という用語には取引税が含まれています。

「取引税」 とは、付加価値税(VAT)、物品サービス税(GST)、売上税、政府による賦課金、譲渡税など、商品またはサービスの購入価格または購入費用に課せられる税金を意味します。

2. 本契約への同意

2.1 この契約(「本契約」という)は、デベロッパーによる Google Play を使用した対象製品の販売 / 配布に関する、デベロッパーと Googleとの間に法的拘束力を生じさせる契約です。デベロッパーは、自身の対象製品の販売 / 配布先として選択した地域(こちらに定めるとおりとする)に基づいて、該当する Google の事業体と契約することになります。デベロッパーは、Google がデベロッパーの指示による場合においてのみ、第 3 条 1 項に規定された関係に基づいて、ユーザーが表示、ダウンロード、および購入できるようにデベロッパーの対象製品を表示および提供することを承諾します。デベロッパーは、Google Play を使用して対象製品を販売 / 配布するために、本契約に同意し、Play Console で常に詳細かつ正確な情報を提供し維持するものとします。

2.2 Googleは、デベロッパーが、デベロッパーとしての必要な条件を満たしているものと認証されない限り、Google Play を通じた当該デベロッパーの対象製品の販売 / 配布を許可しないものとし、デベロッパーが本契約に同意することも認められないものとします。

2.3 雇用主またはその他の事業体を代表または代理して本契約の法的拘束力に服することに同意しようとするデベロッパーの担当者は、当該雇用主またはその他の事業体に本契約の法的拘束力を及ぼす包括的な法的権限を有していることを表明および保証するものとします。デベロッパーの担当者が必要な権限を有しない場合、担当者の雇用主またはその他の事業体を代表または代理して本契約に同意することも、Google Play を使用することもできません。

3. 取引関係、価格、支払い、および税金

3.1 デベロッパーは、デベロッパーの対象製品を Google Play で利用可能にするにあたり、こちらに概要が規定されているとおり、Google をデベロッパーの代理人またはマーケットプレイス サービス プロバイダに任命します。また本契約の利用規約に従い、Google はデベロッパーがデベロッパーの対象製品のために Google Play を使用することを許可するものとします。

3.2 本契約は、ユーザーが無償でアクセスできる対象製品と、ユーザーが対価を支払ってアクセスする対象製品のいずれにも適用されます。デベロッパーの対象製品に対してデベロッパーが課金し、Google Play を通じて販売 / 配布した対象製品に対する支払いを受けるには、デベロッパーは決済代行業者との間で別途締結する契約に基づく有効な支払いプロファイルを有し、支払いプロファイルについて決済代行業者の承認を受け、かつ当該プロファイルの必要条件を常に満たしていなければなりません。デベロッパーの決済代行業者との契約と本契約の間に矛盾がある場合、本契約が適用されるものとします。

3.3 対象製品は、デベロッパーが単独の裁量で設定した価格でユーザーに表示されます。Google Play の課金システムまたは Google Play Console を利用して、製品の販売に対して課される税金(本契約の範囲外の税金、料金、割増料金を含む)に関連する設定を行う場合、あるいは対象製品の販売についてデベロッパーまたは Google に対象税金の支払い義務が生ずる可能性があると Google が判断した場合、デベロッパーは適用される法律に従って、その税金を請求、徴収、免除する権限を Google に許可するものとします。疑念の発生を避けるため、デベロッパーは第 3 条 5 項に定めるものを含め、これらの税金、料金、割増料金に対する責任を負います。デベロッパーは自身の対象製品の価格を、Google、決済代行業者、また該当する場合には認定プロバイダが許可した通貨で設定できます。Google は、ユーザーに対して対象製品の価格をユーザーの居住地の現地通貨で表示する場合がありますが、通貨レートまたは通貨換算の正確性についてデベロッパーに対して責任を負うものではありません。

3.4 Google はデベロッパーを本人とするデベロッパーの代理人として、こちらの一覧にある国 / 地域内のユーザーに販売または提供される対象製品について最終販売責任を負う商業者です。デベロッパーは、それ以外のすべてのユーザーに対してデベロッパーが Google Play を通じて販売または提供する対象製品について最終販売責任を負う商業者(Merchant of Record)です。デベロッパーが設定した対象製品の販売価格に基づいて、デベロッパーが受け取る金額が決まります。「サービス手数料」(こちらに定めるとおりとし、第 15 条の規定に従いデベロッパーに通知したうえで Google が改訂することがある)は、販売価格に基づいて算出、請求されます。サービス手数料には、税務当局によって課されるどのような取引税も含まれません。Google は、第 3 条 5 項または第 3 条 6 項に記載されている取引に適用される税を含め、いかなる税や政府の課徴金も差し引くことなく、サービス手数料を徴収する権利を有します。適用される法律により、Google はサービス手数料に対して課される取引税を免除する責任の範囲で、デベロッパーから取引税を徴収するものとします。デベロッパーは、サービス手数料に対して課される取引税を支払う責任があります。サービス手数料について詳しくは、こちらをご覧ください。

3.5 特定の国 / 地域を除き、またこちらに記載されている条件(デベロッパーに通知したうえで更新される可能性がある)に従い、デベロッパーはユーザーに対する製品の販売または提供に対する取引税を支払う責任があります。これには、(a)取引に課税するかどうかの判断、(b)該当する税率での取引税の請求、徴収、(c)適切な税務当局への取引税の納付、(d)ユーザーまたは適切な税務当局への必要な書類の提供を含みますが、これらに限定されません。製品の税区分を含め、製品に対する課税に影響する正確な情報の提供と維持については、デベロッパーが一切の責任を負うものとします。製品の税区分についてデベロッパーが行った調整の効果は、将来販売される製品にのみ及びます。Google は、Google、決済代行業者、または認定プロバイダが取引によって生じた取引税を徴収または納税する義務を負うかについて、またそのような取引税がデベロッパーから徴収されるか、デベロッパーの支払い金額から差し引かれるか、あるいはユーザーから徴収されるかについて判断します。該当する国または地域において Google が取引税を徴収して納税する場合、適用される法律に規定があれば、デベロッパーは取引税を処理する目的でのみデベロッパーから Google への供給を計上するものとします。そのような供給によって生ずる納税義務については、デベロッパーが単独で責任を負うものとします。

3.6 認定プロバイダから Google に対して、適用される(地域の)法律または税務当局によって、デベロッパーの対象製品の販売にかかる税金を、当該認定プロバイダまたは別の認定プロバイダが申告、請求、控除、または源泉徴収することを義務付けられていると通知された場合、あるいは Google または決済代行業者が、適用される(地域の)法律または税務当局によって税金を申告、請求、控除、または源泉徴収することを義務付けられていると合理的に判断した場合(いずれの場合も「源泉徴収税」という)、Google は当該源泉徴収税額も、Google からデベロッパーに支払われる金額から差し引くものとします。源泉徴収税には、外国送金に対して徴収が義務付けられている、または電気通信税によって課される源泉徴収税も含まれます(ただしこれらに限定されない)。デベロッパーは、Google が要求する税務書類または証明書を、適時にまたできるだけ早期に提供するものとします。デベロッパーは、所得税のために米国またはシンガポールの居住者である場合を除き、これにより、デベロッパーの製品を通してデベロッパーからユーザーに提供するサービスが、それぞれ、米国またはシンガポールで実行されないことを保証するものとします。さらにデベロッパーは、米国またはシンガポールでかかるサービスが実行される少なくとも 90 日前までに Google に書面による通知を提供することに同意するものとします。サービス提供地域の変更についての書面による通知は、play-tax-notices@google.com 宛にメールで送信することができます。

3.7 デベロッパーは、対象製品を無償で提供することを選択することもできます。対象製品が無償で提供される場合、サービス手数料は発生しません。ユーザーに予期しない課金が発生しないよう、デベロッパーは、当初無償でユーザーに提供した対象製品は以後も無償とすることに同意します。追加の課金を行う場合は、対象製品の別バージョンまたは補完バージョンに関して課金するものとします。

3.8 デベロッパーは、Google がこちらに掲載している Google Play の払い戻しポリシーまたはデベロッパーに提示された地域別バージョンに従ってユーザーに払い戻しを行うことを許可し、Google がこれらの払い戻しの金額をデベロッパーへの支払いから差し引くことに同意します。それ以外の点については、支払い処理業者の払い戻しに関する標準の規約が適用されます。対象製品の購入に対して以前に課された税金は、ユーザーへの払い戻しから除外される場合があります。

3.9 ユーザーは、Google Play を通じて販売 / 配布された各対象製品を追加料金なしで何度でも再インストールすることが認められます。ただし、法的な削除(第 8 条 2 項で定義)によりデベロッパーが特定の対象製品を Google Play から削除した場合、当該対象製品は Google Play のいずれからも削除され、以後ユーザーは該当の対象製品を再インストールする権利を有さず、再インストールすることはできないものとします。

4. デベロッパーによる Google Play の使用

4.1 デベロッパーおよびデベロッパーの対象製品は、デベロッパー プログラム ポリシーを遵守していなければなりません。

4.2 デベロッパーは、自身の対象製品を Google Play にアップロードし、対象製品に関する必要な情報とサポートをユーザーに提供し、かつ対象製品がユーザーの対象端末上で機能するために必要なアクセス権限について正確に開示する責任を負います。

4.3 デベロッパーは、Google から発行された、またはデベロッパー自身で選択したデベロッパー用資格情報の機密を保持する責任を負い、自身のデベロッパー用資格情報のもとで開発されたすべての対象製品について単独で責任を負います。Google は、この契約に同意するデベロッパーの担当者、または当該担当者が所属する企業もしくは組織に発行されるデベロッパー アカウントの数を制限できます。

4.4 本契約でデベロッパーが許諾するライセンスの権利を除き、Google は、本契約に基づき対象製品に関してデベロッパー(またはデベロッパーのライセンサー)からいかなる権利、所有権、または利益(当該対象製品に含まれる知的財産権を含む)も取得するものではないことに同意します。

4.5 デベロッパーは、Google Play を使用して、Google Play 以外での Android 搭載端末用ソフトウェア アプリおよびゲームの配布を促進することを目的とする対象製品を配布または提供することはできないものとします。

4.6 デベロッパーは、Google Play を本契約、および該当する地域において適用される法律、規則、または一般に認められた慣行もしくはガイドライン(米国またはその他の該当国におけるデータまたはソフトウェアの輸出入に関する法律を含む)で認められている目的にのみ使用することに同意します。

4.7 ユーザーは、デベロッパーの対象製品に何らかの欠陥やパフォーマンス上の問題があった場合にはデベロッパーに連絡するよう説明を受けており、デベロッパーの対象製品のサポートおよび保守ならびにデベロッパーの対象製品に関する苦情への対応はデベロッパーの責任となります。デベロッパーは、有効かつ正確な連絡先情報を提供し維持することに同意します。当該連絡先情報はデベロッパーの対象製品の各詳細ページに表示され、カスタマー サポートや法律上の目的のためにユーザーに提供されます。有料の対象製品またはアプリ内取引の場合、デベロッパーは、カスタマー サポートの問い合わせに対しては 3 営業日以内、Google が緊急案件と指定したサポートや対象製品の問題については 24 時間以内に応答することに同意します。

4.8 デベロッパーは、Google Play を通じて対象製品を提供するにあたり、ユーザーのプライバシーおよび法的権利を保護することに同意します。ユーザーからデベロッパーにユーザー名、パスワード、もしくはその他のログイン情報または個人情報が提供される場合、またはデベロッパーの対象製品によってそのような情報へのアクセスまたは使用が行われる場合、デベロッパーは、情報がデベロッパーの対象製品に提供されることをユーザーに認識させ、当該ユーザーについてプライバシーに関する法的に十分な通知および保護を行うことに同意します。また、デベロッパーの対象製品による当該情報の使用については、ユーザーがデベロッパーに対して許可した限定された目的のための使用のみが認められます。デベロッパーの対象製品にユーザーから提供された個人情報または機密情報が保存される場合、この保存は保護された方法で、かつ必要な範囲内でのみ行うことにデベロッパーは同意します。ただし、ユーザーがデベロッパーとの間で別途、デベロッパーの対象製品(他の製品またはアプリケーションを含まない)に直接関係する個人情報または機密情報がデベロッパーまたはデベロッパーの対象製品に保存または使用されることを許可する契約を締結することを選択した場合、デベロッパーによる当該情報の使用には当該契約の規定が適用されます。ユーザーからデベロッパーの対象製品に Google アカウントの情報が提供された場合、デベロッパーの対象製品では、ユーザーがデベロッパーに許可したタイミングで、かつユーザーがデベロッパーに許可した限定された目的にのみ、当該情報を使用してユーザーの Google アカウントにアクセスすることが認められるものとします。

4.9 デベロッパーは、Google Play に関して Google または認定プロバイダを含む(ただしこれらに限定されない)第三者のデバイス、サーバー、ネットワーク、もしくはその他の資産またはサービスに対する妨害、中断、損害、または許可されていない態様でのアクセスにあたる行為(Google Play を通じて自身の対象製品を提供することを含む)に関与しないものとします。

4.10 デベロッパーの対象製品(Google Play API の使用を含む)、およびデベロッパーの行為の結果として生じた影響(Google が被った損失または損害を含む)については、デベロッパーが単独で責任を負うものであり、Google はデベロッパーに対して一切責任を負うものではありません。

4.11 Google Play では、ユーザーが対象製品を評価し、レビューを投稿することができるようになっています。該当する対象製品をダウンロードしたユーザーのみが、Google Play でその対象製品を評価およびレビューすることができます。対象製品の履歴がない新しいデベロッパーについては、Google は、Google の判断に基づき、アンインストール率や払い戻し率といったパフォーマンス指標を使用または発行して、許容可能な基準を満たしていない対象製品を特定または削除することができます。Google は、Google の単独の裁量において決定する態様にて、対象製品をユーザーに表示する権利を留保します。デベロッパーは、自身の対象製品に対して、自身が同意できないような評価やレビューをユーザーから受ける可能性があります。そのような評価やレビューに関する懸念事項がある場合は、Play Console を通じて連絡することができます。

5. 許可

5.1 Google Play でデベロッパーの対象製品の提供を開始した時点で、デベロッパーは Google に対し、(a)Google Play の運営およびマーケティング、(b)対象製品の使用をサポートする端末およびサービスのマーケティング、ならびに Google Play および対象端末上での対象製品のマーケティング(c)対象製品のストレージおよびユーザー アクセスを可能にし、また、第三者による当該対象製品のホスティングを可能にするためのホスティング サービスの、デベロッパーに対する、およびデベロッパーの代理としての提供、(d)Google Play、Play Console、および Android プラットフォームの改良、ならびに(e)本契約およびデベロッパー プログラム ポリシーへの遵守の確認に関連して、デベロッパーの対象製品を、全世界において、非独占的、かつ、無償で、複製、実行、表示、分析、および使用することを許可します。条項(e)における許可は、本契約の遵守およびデベロッパー プログラム ポリシーへの準拠の確認を目的とする場合にのみ、アプリケーション セキュリティ パートナーへのサブライセンスが可能です。 また、そのようなアプリケーション セキュリティ パートナーが、一般に公開される可能性のある製品や研究において、レビューの結果を使用することを許可します。明確化のため、本条に基づいて与えられた許可は、本契約が終了した時点で消滅します。

5.2 デベロッパーは、Google が、デベロッパーの管理と指示に従い、Play Console で指定した態様で本条項に規定される行為を行うことを Google に許可します。

5.3 デベロッパーはユーザーに対し、対象製品を実行、表示、および使用することのできる、全世界における非独占的で永続的なライセンスを許諾します。ユーザーには、ファミリー グループ、およびファミリー グループを作成する目的でアカウントを結びつけられたファミリーのメンバーも含まれます(ただしこれに限定されない)。Google Play でのファミリー グループには、ファミリーの共有機能の不正使用を防ぐために相応の制限が課されます。ファミリー グループのメンバーであるユーザーは、対象製品を 1 つ購入し(ただしアプリ内や定期購入の対象製品で共有が禁止されている場合を除く)、その対象製品をファミリー グループの他のメンバーと共有することができます。ユーザーが以前に購入した対象製品を共有することを許可するとデベロッパーが Play Console で設定した場合、当該ユーザーによる当該製品の共有に対するデベロッパーの承認には本契約の制限が適用されます。デベロッパーは、自身が希望する場合には、別途対象製品に対するユーザーの権利を規定するエンドユーザー ライセンス契約(「EULA」という)を対象製品に添付することができます。ただし、当該 EULA と本契約の間に矛盾がある場合は、本契約が EULA に優先するものとします。デベロッパーは、各対象製品の EULA がデベロッパーとユーザーの間のみで結ばれていること、いかなる EULA の下においても、Google はいかなる義務および責任を負わないことを了承します。

6. ブランド表示および広報

6.1 各当事者のブランド表示に関連するすべての権利、所有権、および利益(すべての知的財産権を含むが、これに限定されない)は、それぞれの当事者に帰属するものとします。本契約で明示的に定める限定された権利許諾を除き、いずれの当事者も、自身のブランド表示に関するいかなる権利、所有権、または利益(黙示的なライセンスを含むが、これに限定されない)も許諾するものではなく、また他方当事者はそのようないかなる権利、所有権、または利益も取得しないものとします。

6.2 本契約の規定に従い、デベロッパーは Google およびその関連会社に対し、本契約の有効期間中、Google Play 内、オンラインもしくは対象端末上で、デベロッパーの対象製品を Google Play を通じて配布もしくは販売することに関連して使用する、または本契約上の義務を履行する目的に限り、デベロッパーから Google に提示されたデベロッパーのブランド表示を表示することのできる、非独占的な限定的無償ライセンスを許諾します。

6.3 上記第 6 条 2 項において許諾されるライセンスに加えて、Google Play を通じたデベロッパーの対象製品の存在、配布、および販売のマーケティング、ならびに対象製品が端末上および他の Google サービスを通じて使用可能であることのマーケティングの目的で、Google およびその関連会社は、(a)Google Play 内、対象端末上および Google が所有するオンライン資産またはモバイル資産、(b)Google Play 外でのオンライン、モバイル、テレビ、屋外(広告板など)、および出版広告の各形式、(c)対象製品が使用可能であることを公表する際、(d)プレゼンテーション、および(e)オンラインまたはモバイル端末のいずれかに表示される顧客リスト(Google のウェブサイトで公開される顧客リストを含むが、これらに限定されない)に、対象製品の視覚的要素(キャラクターやゲームのプレイ動画を含む)およびデベロッパーのブランド表示を含めることができます。

6.4 Google はデベロッパーに対し、本契約の有効期間中、マーケティングの目的に限り、かつ Android ブランド ガイドラインに従ってのみ、Android のブランド表示を使用することのできる、全世界における非独占的で限定的な無償ライセンスを許諾します。

6.5 なんらかの理由で本契約が第 10 条に従い終了した場合、またはデベロッパーが Google Play において特定の対象製品の販売または配布を中止した場合、Google はユーザーによる再インストールの実施に必要であると認められた場合を除き、第 6 条に従って当該対象製品のブランド表示の使用を中止するものとします。

7. プロモーション活動

7.1 Google は、Google Play のプロモーションのみに関連して、また、ギフトカードのプロモーションの場合は Google の正規第三者チャンネルにおいても、デベロッパーの対象製品やアプリ内取引に関わる有料の取引やユーザーの操作と引き換えに、クーポン、クレジット、またはその他のプロモーション インセンティブを提供するプロモーション活動を実施できるものとします(「プロモーション」という)。ただし、(a)デベロッパーへの支払い額に影響が及ばない範囲内とする、(b)デベロッパーではなく Google によるプロモーションであることをユーザーに明確に伝える、(c)デベロッパーの設定した価格をユーザーに明確に伝える、(d)プロモーションの利用は Google によって処理され、ギフトカードのプロモーションの場合は Google の正規第三者チャンネルを通じて処理される、および(e)プロモーションに適用される法律の遵守に関しては Google が責任を負うことを条件とします。適用される法律で禁止されている範囲において、Google は、デベロッパーが他の Android アプリストアよりも Google Play でアプリの配布を優先したかどうかに基づいて、プロモーション、特集、マーケティングを条件付けしたり保留したりすることはありません。

7.2 第 6 条において許諾される権利に加えて、デベロッパーは Google に対し、Google Play に関連するマーケティング プロモーション、およびギフトカードのプロモーションの目的で、Google の正規第三者チャンネルにおいてデベロッパーのブランド表示を(デベロッパーの定める形式および方法で)使用する権利を許諾するものとします。ただし、Google が正規第三者チャンネルで使用するのは、デベロッパーの所有するブランド表示のみとすることを条件とします。

8. 対象製品の削除

8.1 デベロッパーは、いつでも自身の対象製品を Google Play から削除して、Google Play での以後の販売または配布を中止することができます。ただし、削除する前に Google Play を通じて販売 / 配布されたあらゆる対象製品について、払い戻し義務を含め(ただしこれに限定されない)、本契約および決済代行業者の支払いプロファイル利用規約を遵守することに同意するものとします。デベロッパーが自身の対象製品を Google Play から削除して、Google Play を通じた以後の販売または配布を中止した場合でも、(a)過去にデベロッパーの対象製品を購入またはダウンロードしたユーザーの権利が影響を受けることはなく、(b)デベロッパーの対象製品が対象端末から、または過去に購入もしくはダウンロードされたアプリケーションをユーザーに代わって保存している Google Play 内の場所から削除されることもなく、(c)ユーザーが過去に購入またはダウンロードした対象製品またはサービスを提供またはサポートするデベロッパーの義務に変更が生じることもありません。

8.2 デベロッパーが対象製品を Google Play から削除し、当該削除が(a)第三者の知的財産権の侵害の申し立て、またはその実際の侵害、(b)第三者の権利を侵害しているとの申し立てまたは実際の侵害、(c)対象製品が関連する法律を遵守していないとの申し立てまたは判断、のいずれかに基づくもの(総称して「法的な削除」)であると文書により通知がなされた場合、第 8 条 1 項の規定にかかわらず、いかなる場合においても、Google はデベロッパーが Google Play から削除した対象製品に関する Google Play のいかなる部分も維持しないものとします(以前に購入またはダウンロードされたアプリケーションをユーザーに代わって保存している Google Play の一部を含むがこれに限定されません)。対象製品が法的な削除によって Google Play から削除された場合、かつ当該対象製品が削除された日から遡って 1 年以内(または、地域の消費者法に規定されるそれ以上の期間)にエンドユーザーが当該対象製品を購入している場合は、Google からの要請に基づき、デベロッパーは対象となるエンドユーザーに対して、当該エンドユーザーが当該対象製品に対して支払った金額を全額返金することに同意するものとします。

8.3 Google は、対象製品またはその内容を監視する義務を負うものでもありません。Google が対象製品もしくはその一部が以下のいずれかに該当することを知り、かつそのように判断した場合、Google は、自身の単独の裁量において、対象製品を否承認とする、Google Play または端末から対象製品を削除する、Google Play での対象製品の公開を停止する、対象製品の Google Play への掲載を制限する、または対象製品の分類を変更することができるものとします。(a)適用される法律に違反している場合。(b)本契約、適用されるポリシーもしくはその他の利用規約(これらの規約に従い、いつでも更新される可能性がある)に違反するものである場合。(c)端末メーカーおよび認定プロバイダとの販売契約に違反するものである場合。(d)Google または認定プロバイダに何らかの滞在的な責任を生じさせる、または悪影響を及ぼす可能性がある場合(対象製品が経済的、レピュテーショ及び安全上の悪影響を及ぼす場合など)。Google は、どの製品やデベロッパーに対しても Google Play や端末の使用を停止または禁止する権利を留保します。対象製品にユーザーの端末やデータに深刻な損害を与える可能性のある要素が含まれている場合、Google は対象製品を無効にしたり、インストール済みの端末から対象製品を削除したりする権利を留保します。本第 8 条 3 項に基づき、デベロッパーの対象製品が Google Play で否承認となった、Google Play や端末から削除された、あるいは Google Play での配布が停止された場合、Google はデベロッパーに対する支払いを留保することができるものとします。デベロッパーの対象製品が法的な削除の対象になった場合や、削除または公開が停止された場合の再審査請求のプロセスについてはこちらをご確認ください。

8.4 Google は、端末メーカーおよび認定プロバイダとの間で、Google Play ソフトウェア クライアント アプリケーションを対象端末に組み込むための販売契約を締結します。かかる販売契約において、端末メーカーまたは認定プロバイダの利用規約に違反している対象製品を強制的に削除することが義務付けられる場合があります。

9. プライバシーおよび情報

9.1 本契約に基づくデータの収集または使用は、Google のプライバシー ポリシーに従って行われます。

9.2 Google は、Google Play、関連サービス、および Google サービスにおけるユーザーおよびデベロッパーのエクスペリエンスの継続的な技術革新と改良のために、Google Play および対象端末から特定の使用統計情報(対象製品、Google Play および対象端末がどのように使用されているかに関する情報を含むが、これらに限定されない)を収集することができるものとします。

9.3 収集されるデータは、Google Play、関連サービス、および Google サービスにおけるユーザーおよびデベロッパーのエクスペリエンスの向上を目的として、集約された形で使用されます。デベロッパーは、Google によって収集された特定のデータに Play Console および特定の Google Play API からアクセスできます。Google は、欧州経済領域、スイス、および英国から十分性認定を取得していない国(米国など)への個人情報の送信については欧州委員会の標準契約条項(SCC)を適用しています。Google Play を使用することで、デベロッパーは Google のデータ管理者間のデータ保護規約に同意することになります。デベロッパーが特定の Google Play API を使用する場合、データ送信に関する追加規定、または Google Play API の特定の現行利用規約(Google Play Developer API 利用規約など)が適用されることがあります。

10. 本契約の終了

10.1 本契約は、第 16 条 9 項に基づき継続して効力を有する規定を条件として、下記の規定に従ってデベロッパーまたは Google のいずれかによって終了されるまで、継続して適用されるものとします。

10.2 デベロッパーはいつでも本契約を終了できます。デベロッパーは、本契約を終了する場合、自身の対象製品をすべて非公開とし、Play Console および該当するデベロッパー用資格情報の使用をすべて中止するものとします。

10.3 Google は、(a)デベロッパーが本契約、秘密保持契約、その他の Google Play または Android プラットフォームに関連する契約の規定に違反した場合、(b)法律により解約を義務付けられた場合、(c)デベロッパーが認定デベロッパーでなくなった、必要な条件を満たすデベロッパーでなくなった、または Android ソフトウェアの使用を禁止された場合、(d)Google が Google Play の提供を終了すると決定した場合、または(e)デベロッパー、もしくはデベロッパーの対象製品が、Google、ユーザー、または第三者パートナーに、経済的、レピュテーションまたは安全上の悪影響を及ぼす可能性がある場合、書面にて直ちに、または適用法によって義務付けられている場合、30 日前までに書面にて通知することにより、デベロッパーとの本契約を終了できるものとします。また、適用法によって許可されている場合、Google は、理由を問わず、30 日前までに書面にて通知することにより、デベロッパーとの本契約を終了できるものとします。Google が本契約を終了した場合、デベロッパーは Play Console にアクセスできなくなります。アカウントの停止については、こちらで詳しく説明しています。

10.4 本契約が終了した場合、以後 Google はデベロッパーの対象製品を販売 / 配布しないものとします。ただし、Google Play および Android プラットフォームのサポートの目的で対象製品のコピーを保持および使用することができます。

11. 表明および保証

11.1 デベロッパーは、対象製品に関してすべての知的財産権を有していることを表明し保証するものとします。これには、他者の代理人または被指名者としてではなく、自身の利益のみを目的として製品を収益化する権利が含まれます。

11.2 デベロッパーが第三者のマテリアルを使用する場合には、デベロッパーは対象製品に含まれる第三者のマテリアルを販売 / 配布する権限を有していることを表明し保証するものとします。デベロッパーは、自らが権利者であるか、もしくはマテリアルを提示することに関して権限を有している所有者から許諾を得ている場合を除き、第三者の知的財産権に服しているマテリアルを Google Play に提示しないことに同意するものとします。

11.3 デベロッパーは、ユーザーとの取引の当事者として、すべての適用される法律およびその他の義務を全世界において遵守する責任をデベロッパーが単独で負っていることを表明し保証するものとします。

11.4 デベロッパーは、本契約または対象製品に関連して Google またはユーザーに提供するすべての情報が、最新、真正、正確、裏付け可能、かつ完全であることを表明および保証します。

12. 保証に関する免責事項

12.1 法律で認められる最大限の範囲内において、デベロッパーは、 Play Console および Google Play は「現状有姿」かつ「提供可能な限りにおいて」、いかなる種類の保証もなく提供されるものであることを理解し、これに明示的に同意します。

12.2 法律で認められる最大限の範囲内において、デベロッパーによる Play Console および Google Play の使用、ならびに Play Console および Google Play の使用を通じてダウンロードまたはその他の方法で取得されたマテリアルの使用は、デベロッパー自身の裁量および責任において行うものであり、当該使用の結果として生じるデベロッパーのコンピュータ システムまたはその他の端末への損害またはデータの喪失についての責任はデベロッパーが単独で負います。

12.3 法律で認められる最大限の範囲内において、Google はまた、商品性、特定目的への適合性、および権利侵害がないことの黙示的な保証および条件を含む(ただしこれらに限定されない)、明示的か黙示的かを問わずあらゆる種類のすべての保証および条件を明示的に否定します。

13. 責任の制限

法律で認められる最大限の範囲内において、デベロッパーは、Google、その子会社および関連会社、ならびにそのライセンサーが、デベロッパーに発生した間接損害、偶発的損害、特別損害、結果的損害、または懲罰的損害(データの喪失を含む)について、Google またはその代理人が当該損失が発生する可能性について告知されていたかどうか、または知っていたはずであるかどうかにかかわらず、いかなる責任法理のもとでもデベロッパーに対して責任を負わないことを理解し、これに明示的に同意します。

14. 補償

14.1 法律で認められる最大限の範囲内において、デベロッパーは、(a)デベロッパーが本契約に違反して Play Console および Google Play を使用したこと、(b)デベロッパーの対象製品による他者の知的財産権またはその他の権利の侵害または違反、または(c)デベロッパー自身またはデベロッパーの対象製品が法律に違反していることから発生したあらゆる第三者からの申し立て、普通法上の訴訟、衡平法上の訴訟、または法的手続き、ならびにあらゆる損失、責任、損害、費用、および経費(合理的な弁護士報酬を含む)について、Google、その関連会社、ならびに当該各社の取締役、役員、従業員、代理人、および認定プロバイダを防御し、補償し、免責することに同意します。

14.2 法律で認められる最大限の範囲内において、デベロッパーが Google Play を通じて対象製品を販売 / 配布したことから発生したあらゆる第三者からの申し立て、普通法上の訴訟、衡平法上の訴訟、または法的手続き、ならびにあらゆる損失、責任、損害、費用、および経費(合理的な弁護士報酬を含む)について、デベロッパーは当該決済代行業者および認定プロバイダ(Google または第三者を含む)、当該決済代行業者および認定プロバイダの関連会社、取締役、役員、従業員、および代理人を防御し、補償し、免責することに同意します。

14.3 法律で認められる最大限の範囲内において、デベロッパーは、申し立て、普通法上の訴訟、衡平法上の訴訟、または法的手続き、ならびに税に影響する申告、設定、分類の誤りによって発生したあらゆる損失、税、責任、利益、罰則、または罰金(合理的な弁護士報酬を含む)について、Google、該当する決済代行業者および認定プロバイダ、その関連会社、ならびに当該会社の取締役、役員、従業員、代理人、を防御し、補償し、免責することに同意します。

14.4. 本項に規定される補償は、Google、決済代行業者、認定プロバイダ(該当する場合)の過失、故意の違法行為、または違反に起因する範囲には適用されません。

15. 契約の変更

15.1 Google は、デベロッパーに告知して、Google Play の使用を終了する機会を提供すれば、本契約を変更することができます。デベロッパーは定期的に、本契約を確認し、変更の告知がないか確認する必要があります。

15.2 変更が遡って適用されることはありません。当該変更は、(a)告知が公開された後にデベロッパーとなった者については直ちに、(b)既存のデベロッパーについては、告知に記載された日(変更の告知後 30 日以降)に発効し、デベロッパーはこれに同意したものと見なされるものとします(ただし変更が法律により義務付けられたものである場合は、直ちに発効するものとします)。

15.3 デベロッパーは本契約の変更に同意しない場合、Google Play の使用を終了できます。使用を終了することは、契約の変更に対するデベロッパーの唯一かつ排他的な救済措置であるものとします。デベロッパーは、Google Play を継続使用することにより、本契約の変更された条項に同意したと見なされることに同意します。

16. 法的一般条項

16.1 本契約は、デベロッパーが別途同意したあらゆる追補文書を含め、デベロッパーと Google の間の完全なる法的な合意を表し、デベロッパーによる Google Play の使用に適用され、Google Play に関するデベロッパーと Google の間のあらゆる事前の合意に完全に取って代わるものです。本契約においては英語版の条項を適用するものとします。該当する法律で義務付けられている場合、この完全合意の規定は、事前の虚偽、誤解を招く、または欺瞞的な表明や不実表示に対する責任に影響するものではありません。本契約の英語版の翻訳が提供されている場合、かかる翻訳は参照のみを目的とした拘束力のないドキュメントです。

16.2 デベロッパーは、Google が本契約に規定される(または適用法に基づき Google が利益を有する)法律上の権利または救済措置を行使せずまたは執行しなかった場合も、Google の権利を正式に放棄したと見なされないこと、および、かかる権利または救済措置は、引き続き Google により利用可能であることに同意します。

16.3 本件について判断を下す管轄権を有する司法裁判所によって、本契約のいずれかの条項が無効と判断された場合、当該条項は、本契約の残りの部分に影響を与えることなく本契約から削除されるものとします。本契約の残りの条項は、以後も引き続き有効かつ執行可能であるものとします。

16.4 デベロッパーは、Google を構成する各グループ企業が、本契約の第三者の受益者となること、および当該企業が、当該企業に利益(または受益権)を付与する本契約の条項を直接執行する、また当該条項に依拠する権利を有することを了承し、これに同意します。上記以外のいかなる個人または法人も、本契約の第三者の受益者とはならないものとします。

16.5 Google Play の対象製品は、米国およびその他の地域の輸出管理および制裁に関する法律および規制の対象となる場合があります。デベロッパーは、流通または商品の使用に適用されるすべての輸出管理および制裁に関する法律および規制を遵守し、これらの法規制への Google の違反の原因とならないことに同意するものとします。これには、(a)米国商務省の輸出管理規則、(b)米国財務省外国資産管理局による貿易規制および経済制裁、(c)米国国務省の国際武器取引規則が含まれますが、これらに限定されません。これらの法律および規制には、仕向地、ユーザー、および最終用途に関する制限が含まれます。

16.6 支配権の変更(株式購入、買収、合併、その他の企業取引など)が発生した場合を除き、デベロッパーも Google も、他方当事者から事前に承認を得ずに、本契約において許諾される権利を譲渡または移転することはできません。これを遵守せずに譲渡しようとした場合、当該譲渡は無効となります。

16.7 デベロッパーに支配権の変更が発生した場合、Google は、自身の単独の裁量により本契約を直ちに終了させることを選択できます。

16.8 本契約あるいは本契約に基づくデベロッパーと Google の関係から発生または関連するすべての申し立ては、米国カリフォルニア州の抵触法を除いて、カリフォルニア州法に準拠するものとします。デベロッパーおよび Google は、本契約あるいは本契約に基づくデベロッパーと Google の関係から発生または関連する法的事項の解決について、米国カリフォルニア州サンタクララ郡に所在の連邦裁判所または州立裁判所が専属管轄権を有することに合意します。上記にかかわらず、デベロッパーは、Google が任意の司法管轄区において差し止め命令による救済を求める申し立てを行うことが認められることに同意します。適用法令において認められる最大限の範囲内において、デベロッパーには、デベロッパー プログラム ポリシーで規定されている、Google との紛争を解決するためのその他の解決方法が認められるものとします。デベロッパーが米国の政府機関、または米国の都市、郡、州の政府機関に代わって本契約に同意する場合は、上記の代わりに次の規定が適用されます。当事者は準拠法および訴訟原因発生地について黙認することに同意することとします。

16.9 第 1 条(定義)、第 6 条 5 項、第 10 条 4 項、第 11 条(表明および保証)、第 12 条(保証に関する免責事項)、第 13 条(責任の制限)、第 14 条(補償)、ならびに第 16 条(法的一般条項)は、本契約の満了または終了後も継続して効力を有するものとします。