性犯罪者通知e
スマートフォンアプリは、既存のPC用ウェブサイトの性犯罪者通知eをスマートフォンでも利用できるようにしたアプリケーションです。
これで、モバイルでも性犯罪者の身元情報をいつでもどこでも便利に閲覧して確認できます。
また、性犯罪者の位置通知機能を新たに追加しました。
この機能は現在、性犯罪者の実際の居住地(リアルタイムの場所ではない)をメッセージや音声でも知らせます。
今後ともご利用ください。
性犯罪者の身元情報は
裁判所の公開命令の判決が確定すると、法務部長官は、公開命令が執行できるように規定された公開情報を遅滞なく
性平等家族部長官に送付しなければならず、
性犯罪者情報公開は、性平等家族部長官が執行すると規定されています。
(性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第47条)
したがって、公開される性犯罪者情報は、裁判所の公開命令に従って執行するものであり、
性平等家族部で任意に公開対象者を選択するものではありません。
したがって、公開される性犯罪者の中に女性性犯罪者もいることをお知らせします。
また、自己情報を認証することは、法律に規定された手続きに従って施行しています。
自己情報認証も公開情報の漏洩防止のため、セキュリティなどに必要な技術的措置であることをご了承ください。
『児童青少年の性保護に関する法律』第49条(登録情報の公開)第5項では
⑤公開情報を情報通信網を利用して閲覧しようとする者は、実名認証手続きを経なければならない。
⑥実名認証、公開情報流出防止のための技術及び管理に関する具体的な方法及び手続は、大統領令とする。
そして、キャプチャに関しては申し上げます。
当社がキャプチャを防止することは、個人情報の漏洩を防止するためにセキュリティ等技術的措置をするという規定により避けられない措置です。
また、公開情報と言っても流布する場合、裁判所で実際に判決を下して罰金を宣告した事例が存在します。
それで、そのようなダメージをあらかじめ防ぐために、キャプチャ防止プログラムと透かしを施行するのです。
この点ご了承ください。 」
そのような内容は『個人情報保護法』
第29条(安全措置義務)個人情報処理者は、個人情報が紛失・盗難・流出・改造又は毀損されないように内部管理計画の樹立、接続記録保管等大統領令で定めるところにより安全性確保に必要な技術的・管理的及び物理的措置をしなければならない。
と規定されています。
また『児童青少年の性保護に関する法律施行令』第19条(公開情報専用ウェブサイト運営等)
② 性平等家族部長官は、専用ウェブサイトに登録された公開情報の流出を防止するために、公開情報の段階的アプローチ、公開情報利用者による入力及び出力禁止、セキュリティ等技術的措置を行い、これを常時監視しなければならない。
と規定されています。
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