序章:
1976 年 EOB 法は、強制社会保険を規定することで憲法第 38 条 (C) の目的を達成するために、1976 年 4 月 1 日から施行されました。老齢給付金を被保険者またはその遺族にまで延長します。
利点:
EOB 制度に基づき、被保険者は、老齢年金(退職の場合)、傷病年金(後遺障害の場合)、老齢給付金(被保険者は老齢年金の年齢に達しているが、そうでない場合)などの給付金を利用する権利があります。遺族年金(被保険者が失効した場合)。
貢献:
EOBI は、その業務を遂行するために政府からいかなる財政援助も受けていません。 EOB 法が適用されるすべての産業および商業組織の雇用主は、最低賃金の 5% に相当する拠出金を支払わなければなりません。最低額の 1% に等しい貢献度。