憲法問題

· 講談社
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本書は、一流の法哲学者である著者が死の3年前となる1964年に世に問うたものです。恒藤恭(1888-1967年)は、何よりもまず第一高等学校で同期だった芥川龍之介の親友として、旧姓の「井川恭」の名で知られており、1927年に35歳の若さで自害した親友のために、『旧友芥川龍之介』(1949年)という著作を発表しています。
恒藤自身は、京都帝国大学に進んで法学を修め、1929年には同大学法学部の教授に就任します。ところが、1933年に法学部の同僚である刑法学者の滝川幸辰に文部省が休職処分を下し、これに大学も従うという「滝川事件」が勃発すると、抗議のために辞表を提出した教授の一人に恒藤も名を連ねました。退官後は大阪商科大学(現在の大阪市立大学)に移った著者は、新カント派の法哲学を基礎にしつつ、社会科学・人文科学の成果を取り入れた独自の法哲学を築き上げます。その成果は、『法の基本問題』(1936年)や『法の精神』(1969年)などに結実しました。
本書は、こうした不世出の法学者が、1949(昭和24)年から1960(昭和35)年のあいだに雑誌に寄稿した文章を新書として刊行したものです。言うまでもなく、本書収録の最も古い文章が書かれた1949年の時点では、日本はまだ占領下にありました。日本が主権を回復すると同時に日米安全保障条約(旧安保条約)を締結するのは1951年、それが現在に至る新安保条約に改定されるのは1960年のことです。その間、国内では1947年に施行された日本国憲法に対して「押しつけられたもの」という評価を下し、改正を求める声があがります。その動向を見てきた著者は、確かに主権回復後日本は憲法を改正する資格を手にしているが、それは「法的条件」にすぎないと言います。
「日米新安保条約のために、わが国が米国に対して高度の従属関係に立っているかぎりは、日本国民の真実の総意に合致するようなしかたで憲法改正が行われ得るための十分な条件が欠けている状態が持続する」。そして、著者はこう続けています──「だから、日本国民が真に自主的な立場から日本国憲法を再検討し、その改正に着手すべき時期は、現在未だ到来していない、という認識こそは、憲法問題、とりわけ改憲問題を解決するための基準である、と考えられるのである」。
本書が刊行されてから半世紀以上を経た現在、この言葉に私たちはどう答えられるでしょうか。恒藤恭の著作初の文庫化となる本書は、今こそ私たちに問いを投げかけています。

[本書の内容]
一 戦争放棄の問題
二 日本民族の更生の途
三 憲法と新しい道徳基準
四 平和憲法と日本の運命
五 平和憲法と国民の真情
六 憲法問題解決の基準
七 平和憲法と最高裁の使命
解 説(角田猛之)

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